昨日の記事で、相続の割合について書きました。
- 第一順位:相続人が配偶者と子 ⇒ (配偶者1/2、子1/2)
- 第二順位:相続人が配偶者と直系尊属 ⇒ (配偶者2/3、直系尊属1/3)
- 第三順位:相続人が配偶者と兄弟姉妹 ⇒ (配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
その中で、複数の人が同時に亡くなったらどうするのかという疑問が出てきましたね。
同時に死亡した場合
財産900万円のAさんには、配偶者と子どもが1人いる。またAさんには財産3000万円の父親と母親がいるとする。
という条件で、AさんとAさんの父親が亡くなった場合、亡くなる順番で相続人がもらえる金額が大きく違うことが分かりました。具体的には、次のような図の配分になります。
では、AさんとAさんの父親が同時に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。民法には、同時死亡の推定(民法32条の2)というものがあり、どちらかが他方の死亡後にまだ生存していたことが明らかでない場合には、同時に死亡したとするという規定があります。この場合、死亡した者同士の相続は発生しません。したがって、Aの財産は、Aの配偶者と子がそれぞれ半分ずつ(450万円)相続します。
Aさんの父から考えると、Aさんは存在していませんが、Aさんの子どもが存在しています。そこで、Aさんが本来もらうはずの財産はAさんの子どもが代わりに相続します。これを代襲相続と言います。したがって、父の財産は父の配偶者(Aの母)が1500万円、Aさんが相続するはずだった1500万円をAさんの子が代襲相続します。
なかなか難しい問題ですが、イラストのような配分になります。難しい人もぜひ勉強してみてくださいね。